医療

精神科や心療内科で利用できる制度<自立支援医療>についてわかりやすく解説します!

こんにちは、あおです!

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士を取得し、10年以上医療福祉職として勤務し、現在はブロガー、ライター、フリーランスとして活動をしています。

 精神科や心療内科に通院している方であると、中には休職していたり、場合によっては無職になっている方もいるでしょう。そうすると、治療はしたいけど、お金の面が不安という方も多いでしょう。

傷病手当に関する投稿で説明もしていますが、参考にしてもらい、休職中の方や退職後も傷病手当を受給している方は、受給の流れなど確認していきながら、生活に繋げていただけたらと思います。

 

それでも治療にはお金がかかります。

治療するためにも、安心して治療ができる状況づくりが必要になります。

そこに活用にできるのが、制度として認められている、「自立支援制度」を利用することです。今までに受診をしてきてすでに知っているよという方については、必要な方に情報として広めてもらえたら嬉しいです。



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自立支援医療ってなに??

自立支援医療というものについて、どういうものなのか説明をしていきます。

まずは、自立支援医療というものが何か知っていないと利用するのも不安になりますよね。

自立支援医療という制度自体は、種類もありますが、ここで説明するのは、精神科への通院のための自立支援医療についてとなります。

正式には、自立支援医療(精神通院医療)と言われます。

精神科、心療内科に通院するような心身の疾患や障害を改善させる医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度のことです。

つまり、精神科、心療内科に通院するにあたり、通常であれば健康保険を使って3割負担になる医療費に対して、自立支援医療制度を利用することで、1割負担にしてもらえる制度となっています。

 

自立支援制度について大まかに知っていただいたところで、それぞれ疑問に思うであろうところについて解説していきます。

 

自立支援制度ってどうやって使えるの?

自立支援は申請して初めて利用できる制度です。

難しい申請があるのかな?と心配になる人もいるでしょう。

基本的には次通りです!

  1. 受診先の医療機関の先生に「自立支援医療を使いたいので診断書をお願いします」と伝える。(診断書には別途自費でお金が掛かります)
  2. 診断書が出来次第、お住まいの市役所、または区役所の福祉課など申請窓口となる課に行く。
  3. 指定の様式を渡されるので、名前や健康保険証の番号などを記載する。その際に、通院先の病院名と住所、お薬をもらう薬局の名前と住所を記載するところがあるので事前に調べておく。
  4. 指定様式の記入と診断書の提出で、申請は完了!

申請はここまでになりますが、申請後に記載した住所に「受給者証」や「限度額管理票」などが届くようになります。

 

「受給者証」に関しては、◯◯さんは自立支援医療を受給していますよって証明書になります。大切に保管しましょう。

 

「限度額管理票」に関しては、後ほど説明しますが、その用紙に受診された方が、どこの医療機関でいくら払ったかを記載していくものになります。こちらも大切に保管しましょう。

 受給者証も、限度額管理票も、受診の際には診察券などと一緒に出す必要があるので、忘れずに持参しましょう。

医療機関によっては、申請したときの「控え」を元に、その日付以降は1割負担に変更してくれるところもありますが、受給者証等が届いてから変更となる医療機関もありますので、確認してその都度持参しましょう。

さらに、この自立支援医療を使うには注意点があります。

注意点といっても怖いものではないので安心してください。

自立支援医療を使えるのは、最初に申請したときの「精神科・心療内科の医療機関」と「薬局」に限られるということです。また、自費になるもの、現在治療中になる精神疾患や精神障害に関わらないお薬には適応されませんのでご注意を。



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自立支援医療を使うメリットは??

  • 3割負担→1割負担に軽減される

これに関しては、今まで健康保険での負担をしてきた方は、基本的には3割負担で医療費やお薬の代金を支払っていたと思います。それにより、働けなくなったとき、休職している状態、就労できていない状態の時に治療費がとても負担に感じてしまうこともあると思います。

 

それに対して、自立支援医療の制度を使うことで、負担額も軽減されるため、治療の継続への不安が少し減ると思います。

  • 自己負担の上限額が設定される

3割負担から1割負担への変更があるのはお伝えしましたが、この自立支援医療には、負担上限額が設定されます。その人それぞれにはなりますが、所得に応じて、申請後の審査機関の判断により、1ヶ月に精神科・心療内科での医療費とそれに関わる薬代金をいくらまでという上限をつけてくれるのです。

 

つまり、1割負担になるだけでなく、治療に関わる代金の上限額が定まることで、一定の額まで達することで、それ以上は医療費を払わなくて済むのです。

 

基本的には、0円(生活保護の方など)、2500円、5000円、10000円、20000円といった形で区分分けされていると思います。

 

ただし、これは精神科、心療内科の申請をした医療機関、申請をした薬局が対象になるので、自費になるものや対象となる疾患以外の治療、申請先とは違う医療機関や薬局には適応されないので注意しましょう。

 

自立支援医療を使うことのデメリットは??

  • 1年に一回更新に行く必要がある

自立支援医療は、基本的には1年に1度更新をする必要があるので、市役所や区役所に行き、申請したところで更新の手続きが必要になります。更新の手続き自体は難しいものではないので、忘れずに更新はしておきましょう。

 

また、感染症の影響もあり、地域によりますが、基本的には2年に1度医師からの診断書も更新にあたり必要になります。この診断書は、初めて申請をした時と同じ形式のものになりますが、自費になってしまいますが、メリットは大きいので、書いてもらってください。

 

  • 保険証や住所など変更があった際には変更の届けが必要

 市役所や区役所が関係するものになるため、転居や指名の変更、保険証の変更など、受給者証に載っているもので変更があった場合は、申請した先、または転居した先などの市役所や区役所に行き、変更の手続きを行ってください。



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まとめ

 

 ここまで制度の利用について、申請方法、メリット、デメリットを紹介してきました。

僕自身も精神科への受診をしてきて、今まで自立支援医療はずっと使ってきました。いつしっかりと良くなるか見通しが立たない、収入面も不安がある、不安により治療を中断したくない、などの思いから自立支援医療は利用しながら、治療を続けてきました。

あと、僕の経験でいくと、自立支援医療に関しては、医療機関から「利用してみてはどうかな」と言って下さる時もありますが、全くその話題に触れてくれず、知らないまま治療を続けており、こういった記事などで知って利用するといったケースも少なくないと思います。

なので、主治医の先生が言わないから利用できないのではなく、気を使うかもしれませんが、「自立支援医療を利用したいのですが・・・」と伝えてみてください。

 

この自立支援医療の件、まとめとして言うなら、

自立支援医療は利用するべき

補足としてまとめておくと、申請や更新に必要になるものは以下の通りです。

  • 保険証
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 自立支援受給者証(更新の方の場合)
  • 自立支援医療申請のための診断書(新規申請または更新の必要時)

これに関しては、自治体によって異なることもあると思うので、一度担当の部署に確認してみてください。

 

治療していく上では、不安なこと、気になることも多いでしょう。ただでさえ、症状があって不安や落ち込みなどの困りごとが出ている中でもあり、金銭面まで気にしないといけないのは大変ストレスになると思います。

これを見てくださった方が、少しでも治療しやすくなるといいなと思っています。

相談については、困りごとや悩み事など、内容はどんなことでも構いません。

下記から受けていますので、お気軽にご相談ください。

 

ご覧いただき、ありがとうございました。

少しでも参考になり、お役に立てていたらいいなと思います。

ABOUT ME
あお
 こんにちは、ご覧いただきありがとうございます。  あおといいます!  医療や健康のために必要なことを、皆さんにできるだけ多く情報をお届けし、見てくださる方が、安定して、楽しく、楽な気持ちで過ごしてもらえたらと思っています。 このブログでは、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の私が、精神的なことや身体面のことなどの医療面や健康、生活するといったことに関する話題を主体に投稿していきます! 生活するということに関しては、いろいろな出来事が出てくることになり、それぞれに対応しながら日々を送っていくことが必要になります。 幅広く皆様にお届けして、少しでも皆さんの役に立てたらと考えています! ぜひこれからもよろしくお願い致します!! 相談対応に関してはこちらでやっておりますので、ぜひご覧ください。 ココナラでの対応ページ:https://coconala.com/users/1327891